2009-01-29 第171回国会 衆議院 本会議 第7号
しかし、今回は、以前の公的資金の注入とは違いまして、健全な銀行に、今の金融の非常な貸し出し余力の低下、これを、何としても健全行にこの資金を使っていただきたいというのがこの法の趣旨でございます。 したがいまして、強制注入ということでは決してございませんで、金融機関が御自身の経営判断でもって資本注入をしたいということであれば、一定の審査のもとで資本注入をさせていただくということでございます。
しかし、今回は、以前の公的資金の注入とは違いまして、健全な銀行に、今の金融の非常な貸し出し余力の低下、これを、何としても健全行にこの資金を使っていただきたいというのがこの法の趣旨でございます。 したがいまして、強制注入ということでは決してございませんで、金融機関が御自身の経営判断でもって資本注入をしたいということであれば、一定の審査のもとで資本注入をさせていただくということでございます。
あくまでも健全行が金融仲介機能を強化するために申請をして、一定の審査をして、その上で公的資金を注入して、そして地域経済、中小企業に資金供給をするというものでございます。 二兆円から十兆円増やして十二兆円にした根拠というほどのきちっとしたものは、実はございません。
この法案の趣旨は、貸し渋り防止のために健全行に資本増強することです。貸出先を守るのが法の趣旨です。しかし、新銀行東京はビジネスモデルが成り立っていない。これ以上資本増強をして貸出しを増やすことよりも、何もしないで立ち枯れにした方がいいと。融資枠を絞り、縮小均衡に持っていく。資本増強して貸出しを増やしたところでけがが大きくなるだけです。
それが、健全行に注入した分はもう七割まで返ってきておりますから、それは間違いだとは思っておりません。 しかし、あのときに、例えば長期信用銀行に突っ込んだお金は一体どうなったのか。七兆八千億という大変なお金、これは日本の国家の全体の一年間の公共事業予算を上回るお金でしょう。それを破綻した金融機関に突っ込んだわけですから。
監査法人との協議を経て算出した自己資本比率が健全行の国内基準を下回る見込みとなったことから、本日、金融庁より早期是正措置命令を受けたと、これが豊和銀行の説明でございます。 また、自己資本比率が健全行の国内基準、すなわち四%を下回る見込みになったことについては、次のように述べております。
もう一つは、これまでにRCCが金融再生法の五十三条で債権を買い取ってきた先のうち、健全行の買い取り額上位十行の銀行名とそれぞれの件数を教えていただきたいと思います。
そして、特に、健全行からの債権の買い取りはもうやめるべきだと思うんですよ。健全行はRCCがなくてももう大丈夫なんですよ、今までさんざん守ってきたんですから、銀行を。そして、どうするかといいますと、銀行に緩やかな償却を認めて、連帯債務者、連帯保証人に譲渡額で債権を買い取らせればいいんですよ。大臣、いかがですか。
ただし、私どもは、預金保険法等によりまして、危機に陥った金融機関に対しては公的資金を果断に入れていくと、さらにはグレーゾーンの銀行に対しても入れていくことが必要だと申しておりましたが、竹中大臣も、最初は基本的考え方はほとんど私どもと一緒だったと思うんですが、この金融機能強化法が出てくる過程で、健全行に対しても予防的に資本を注入することも含めてこの法案をお出しになられたというふうに理解をしておりますので
特に足利銀行に至りましては、たった一夜で健全行が破綻行になったのであります。 また、産業再生機構においても、民間企業の生き死にを最終的に官が裁量により決めるなど、民間の銀行や企業の生殺与奪権を官が握るという、およそ自由主義に反する異常な事態が起きているわけであります。 また、いわゆる国民総背番号制の導入により、官の国民に対する管理の強化が始まりました。
つまり、これから二兆円の公的資金を投入しようという、特に地域金融機関、しかも、先ほどの地銀、第二地銀に加えて信金あるいは信組ということで、健全行に対しても注入をし、あるいは合併も視野にといったことでありますので、あだや信頼性を疑われるようなことがあってはならない、こういう認識からこういった資料を出していただきたいというお願いをしたんですが、金融庁がこういう返事をペーパーで出されたんですが、当然、担当大臣
ですから、申請では同じなんですが、ただ、問題は、システミックリスクの危機のない時期に、平時でも健全行も含めて投入ができるというシステムでありまして、違うんです。 それから、負担は銀行負担が原則だという以前の見解がありましたが、今回はすべて国民負担だ、欠損が出た場合。それから、中小企業に貸し出す部分については、数値目標は定めない、収益性については数値目標は定める。
健全行を含む銀行に入れることができる。そして、損失が出た場合、国民負担にする、銀行負担はない、こういう性格のものでありまして、これは以前の政府の見解とはかなり違うものだと思うんですが、そういう違いのあるものだという認識はお持ちでしょうか。総理に。まず総理。
リスク対応力を高める手段としては、収益力の強化はもとより、合併等の組織再編成や資本増強等が考えられますが、現下の金融環境のもとで、健全行といえども円滑な資本調達が難しい場合も考えられます。
「足利銀行の一時国有化へのプロセス」ということで書いてございまして、もう皆様方御承知のことと思いますが、二〇〇三年の三月決算、自己資本率四・五%、自己資本額七百四十五億、繰延税金資産一千三百八十八億ということで、一応規定上は健全行にはなっていたということなんですが、これまた御承知のように、この段階では自己資本率最低、それから税金資産の割合が一八六%で最高、それから不良債権比率は最高ということで、決して
時間も過ぎてくるので、今回の金融機能強化法案について、これは大前研一さんという方がこう言っているわけでありますが、これは、現在の預金保険法では健全行への資本注入は基本的にできません、しかし、これまで政府はいつも危ない銀行を健全行だとうそをついてきましたと。これはいろいろと反論があると思いますけれども、大前さんが言っているわけです。
例えば足利銀行は、御案内のとおり、当初はこれは健全行と言われていたわけでありますが、突然それが債務超過に転落をしたわけであります。
再編法の場合には、健全行同士であり、そして高い自己資本比率に合わせるといったところから、両者、両行ともに自己資本比率がある程度接近しているものについては、自己資本、そこでの資金注入というものが十分でないといったところから今回の金融機能強化法案が生まれた、このように考えられるわけでありますが、予防注入というものを目的としている今回のこの金融機能強化法案の中で、公的資金を注入して、そうすればその金融機関
つまり、これらの金融機関を除いた金融機関、つまり、破綻金融機関ではない、債務超過ではない、いわば、こういうものを除いた、健全行を含むすべての金融機関が対象となる、そういうことになっていますね。確認を。
○佐々木(憲)委員 信用秩序の維持というのは、最終的に言葉でつけ足しているだけの話でありまして、信用秩序の危機という状況でしか投入できないというものではなくて、先ほどお認めになったでしょう、つまり健全行も含む金融機関に対して公的資金が投入できる、つまり体力を強化するための公的資金であると。
しかも、そのときに、健全行としての四%、八%というラインの公的資金注入で済めばいいのを、なぜ一二%超まで、一兆九千億円を超えるような額まで注入しなければならなかったのか。
破綻行、健全行という表現が合致しているのかどうかわかりませんけれども、その部分を二つに分けて、大まかで結構でございますので、ぜひ御説明をお願い申し上げます。
埼玉りそなへの県あるいは地元経済界からの出資ということは、私は、強い地元からの要望がありますし、上田知事初め今埼玉県も検討しているところでありますので、これから健全行に注入という話も出てくるようでありますが、こうした観点に立って、地方銀行の健全育成といった点で、地方自治体、地元経済界からの出資、これについても要望しておきます。 以上でございます。ありがとうございました。
○上野参考人 先生のおっしゃられているのは、リスク情報の開示としてこの三月に何らかのコメントをつけるべきではなかったかという御指摘だと思いますが、私ども、この十五年の三月期においては、銀行の自己資本比率は、いわゆる健全行と言われる銀行の四%を超えておりますので、この段階で企業としての継続性に関するリスク情報というものを記載する必要はないというふうに考えておりました。
○大塚耕平君 それは今後、この絵は実は来年の通常国会で出てくるであろう予防的資本注入の、健全行に対して注入するのかどうか知りませんけれども、そのことも想定して三つに分けてあるんですが、来年の法案については概要は分かりませんのでどういう手続になるか分かりませんが、先ほどの質疑でも出てきましたし、これまでの各所での大臣の御発言にもありますように、大手行と地方銀行と査定基準に差はないと、同じように淡々とやるんだということであるとすると
○国務大臣(竹中平蔵君) 我々としては、基本的な健全行の基準である自己資本比率を満たしているかどうかというのは当然重要な観点になります。同時に、その収益力等々を高めていただいて、自らが出している、公的資金の注入を受けたところは経営健全化計画に従ってしっかりとやっていっているかどうかというのが重要な我々の監督のポイントになります。